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基金のしくみ | ||
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|基金のプロフィール|基金の運営組織| |
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基金は、国の指導・監督のもと、事業主と加入員の代表によって民主的に運営されています。具体的には、議決機関である「代議員会」、執行機関である「理事会」が設けられ、運営の公正を期すために「監事」を選び、監査を行っています。 | |||
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代議員会は基金の規約の変更、予算・決算等の重要事項を審議決定する議決機関です。事業主により選定された選定代議員と加入員から選ばれた互選代議員(それぞれ9名ずつ)で構成されています。 | |||
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理事会は基本的業務の執行についての意思決定機関です。選定代議員と互選代議員の中から選ばれた理事(それぞれ4名ずつ)で構成されています。 | |||
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基金の業務が正しく運営されているかどうかを監査する機関が監事です。監事は、選定代議員、互選代議員の中からそれぞれ1名ずつ選ばれます。 | |||
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基金の代表者である理事長は、理事(選定代議員)の中から理事の選挙によって1名を選びます。 | |||
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理事長を補佐し基金運営の実務を担当する常務理事は、理事の中から理事会の同意を得て理事長が指名します。 | |||
|基金のプロフィール|基金の運営組織| |
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