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受給者の皆様へ | ||
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年金受給者の方が今後も年金を受け続けるためには「現況届」等、さまざまな届出が必要です。 |
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年金を受けはじめてからは、毎年の誕生月に「現況届」を提出する必要があります。その他、住所変更時などさまざまな場合に、各種の届出が必要です。 なお、国の年金については「現況届」の提出が原則不要となりましたが、基金へはこれまでどおり「現況届」を必ずご提出ください。 |
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これらの届書は、発生日から10日以内(※1は毎年誕生月の末日迄、※2は65歳到達月の末日迄、※3は速やかに)に基金へ提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
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