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 受給者の皆様へ
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年金受給者の方が今後も年金を受け続けるためには「現況届」等、さまざまな届出が必要です。
 
     
透明:1x1  年金受給者の主な届出
  年金を受けはじめてからは、毎年の誕生月に「現況届」を提出する必要があります。その他、住所変更時などさまざまな場合に、各種の届出が必要です。
  なお、国の年金については「現況届」の提出が原則不要となりましたが、基金へはこれまでどおり「現況届」を必ずご提出ください。
 
届書の名称 届書を作成すべきとき 主な添付書類
年金受給権者現況届 ※1 誕生月がきたとき なし
年金受給権者死亡届 年金受給者が死亡したとき 年金証書、死亡を証明する書類
年金受給権者氏名変更届 氏名を変更したとき 年金証書・戸籍抄本
年金受給権者住所変更届 住所を変更したとき なし
年金受給権者受取方法変更届 年金の支払金融機関を変更したとき なし
退職年金支給繰下げ申出書 ※2 老齢厚生年金の支給を繰下げるとき(65歳時) なし
退職年金支給繰下げ停止解除
申出書 ※3
繰下げていた老齢厚生年金の支給を受けるとき(66歳以降の本人が希望するとき)
基金の年金証書、国の老齢厚生
年金の年金証書のコピー
これらの届書は、発生日から10日以内(※1は毎年誕生月の末日迄、※2は65歳到達月の末日迄、※3は速やかに)に基金へ提出してください。
 
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