|
トップページ
|
基金から受けられる年金・一時金
|
給付一覧
|
基本年金
|
加算年金
|
選択一時金
|脱退一時金|
遺族一時金
|
脱退一時金
基金を短期間で脱退した方が受けられる一時金です。年金化することも可能です。
基金を短期間(加算適用加入員期間が3年以上10年未満)で脱退した方を中途脱退者といい、基本年金に加えて脱退一時金が受けられます。
中途脱退者のうち55歳未満で退職した方は将来、基本年金を企業年金連合会から受けることになります。また、脱退一時金を企業年金連合会の通算企業年金として年金化することもできます。55歳以上60歳未満で退職した方は、当基金から基本年金を受けるか企業年金連合会から受けるかの選択が可能です。
なお、平成17年 10月から企業年金のポータビリティ(年金通算制度)の拡充が図られ、脱退一時金の取り扱いについて選択肢が増えました。詳しくは下のボタンをクリックしてください。
受けられる額
計算例
平均報酬標準給与月額 260,000円
加算適用加入員期間 7年(84月)で退職
////////// //////////
脱退一時金額=260,000円×0.590=153,400円(100円未満切上げ)
なお、退職時に脱退一時金を受けても、基金の基本年金は65歳(生年月日、性別、国の老齢厚生年金の受給権により60歳〜64歳)から受けられます。
|
給付一覧
|
基本年金
|
加算年金
|
選択一時金
|脱退一時金|
遺族一時金
|
お問い合せ
Copyright 2010 All Rights Reserved.