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遺族一時金
加算適用加入員期間3年以上の方が亡くなったときなど、万が一のときにはご遺族の方へ遺族一時金が支給されます。
受けられる時期
①加算適用加入員期間3年以上で在職中に死亡したとき
②加算年金受給待期中に死亡したとき
③加算年金を受け始めてから15年以内に死亡したとき
受けられる額① 加算適用加入員期間3年以上で在職中に死亡したとき
計算例
平均報酬標準給与月額 260,000円
加算適用加入員期間 8年(96ヵ月)で在職中に死亡
死亡時年齢 30歳
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遺族一時金額=260,000円×0.289=75,200円(100円未満切上げ)
受けられる額② 加算年金受給待期中に死亡したとき
計算例
平均報酬標準給与月額 300,000円
加算適用加入員期間 25年(300ヵ月)で退職
退職時年齢 55歳
死亡時年齢 58歳
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加算年金額=300,000円×0.274×1.307=107,500円(100円未満切上げ)
遺族一時金額=107,500円×9.202=989,300円(100円未満切上げ)
受けられる額③ 加算年金を受け始めてから15年以内に死亡したとき
計算例
平均報酬標準給与月額 330,000円
加算適用加入員期間 37年(444ヵ月)で退職
退職時年齢 60歳
死亡時年齢 72歳
支給済期間 12年6ヵ月
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加算年金額=330,000円×0.482×1.0000=159,100円(100円未満切上げ)
遺族一時金額=159,100円×2.319=369,000円(100円未満切上げ)
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遺族一時金が受けられる遺族
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遺族一時金が受けられる遺族とは、死亡した人の遺族のうち次に定める人で、その順位は①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他の親族、となります。
なお、⑦その他の親族が支給を受けるためには、「生計同一証明」が必要になります。
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